月島環境エンジニアリング株式会社(以下、「弊社」)は、マツイマシン株式会社(本社:大阪市西区)(以下、「マツイマシン社」)に対し、弊社商品である樹脂製充填物(商品名「テラレット」)と類似した「MT-PAK」と称する商品を製造・販売するマツイマシン社の行為が不正競争防止法の不正競争行為にあたるとして訴訟を提起し、東京地方裁判所の2017年6月28日付第一審判決及び知的財産高等裁判所の2018年2月28日付控訴審判決ではともに弊社の主張した、1)類似品の販売差し止め、2)類似品の廃棄、3)金型の除却、4)損害賠償金の支払いを認める判断が下されました。これに対しマツイマシン社から最高裁判所に上告及び上告受理申立がなされておりましたが、2019年2月12日付にて最高裁判所より上告棄却及び上告不受理の決定がなされ、これをもって本訴訟の判決が確定いたしました。
「テラレット」は、吸収塔・放散塔・蒸留塔等に使用される弊社のオリジナル商品であり、販売開始以来長きにわたり多くのお客様にご愛顧いただいております。
弊社は、今後もお客様の信頼にお応えすべく、さらに努力を重ね、弊社ブランド価値の維持・向上を図るとともに、弊社の知的財産権を侵害する行為に対し、法令に基づき毅然とした態度で対処してまいります。
本件に関するお問い合わせ先
月島環境エンジニアリング㈱
充填物機器部
小島/田村